精神障害、知的障害、発達障害を理由とする障害年金の請求の代行を行います。原則として、一度は対面でのヒアリングをさせていただき(お近くまで訪問します)、その後は、主に電話・メール・郵送などにより、やり取りをさせていただきます。長野県千曲市、長野市、坂城町、上田市、東御市、小諸市、青木村、筑北村、麻績村を訪問可能エリアとし、交通費はいただきません(このほかの市町村についても交通費のご負担により訪問可能)。障害年金が支給決定されるためには、請求書類の書き方がとても重要となります。ですので、支給決定の可能性を高めたい方はもちろん、出来るだけ人と関わらずに請求したい方や、遡及請求などの難しい請求が必要な方など、お客様の状況に応じてご活用ください。まずは、問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
【ステップ0:お問合せ】 | お客様より、所定の問い合わせフォームからお問い合わせください。 |
【ステップ1:初回相談と契約】 |
障害の状態を丁寧にヒアリングした上で障害年金請求の方針をご説明いたします。この方針にご納得いただけましたら委任契約を締結し着手金をいただきます。 |
【ステップ2:書類作成①】 |
ヒアリング内容をもとに病歴・就労状況等申立書と補足文書を作成いたします。作成したものは適宜お客様にもご確認をいただきます。 |
【ステップ3:診断書作成依頼】 |
主治医に診断書の作成を依頼します。依頼状を作成しますので、次回診察時に主治医にお渡しください。 |
【ステップ4:書類作成②】 | 診断書の内容をチェックし、障害年金裁定請求書を作成いたします。 |
【ステップ5:提出】 |
請求に必要なすべての書類が揃い次第提出いたします。 |
【ステップ6:結果通知】 |
ご本人宛に請求結果が送られてきますのでご連絡ください。支給決定の場合には成功報酬をいただきます。不支給の場合には報酬はいただきません(着手金はお返しできません)。 |
【ステップ7:お支払い】 |
支給決定の場合、後日に当オフィスより請求書をお送りしますので、期日までにお振込みをお願いします。 |
契約時にいただく着手金と、支給決定した場合にいただく成功報酬の合計額が料金(税込み)となります。なお、請求結果が不支給だった場合には、着手金の返金はできませんが、成功報酬をお支払いいただく必要はありません。
1. 着手金 15,000円(内金として頂戴し、必要な経費に使用させていただきます。)
2. 成功報酬 次の①,②,③のうち、いずれか高い金額
①年金額の2か月分(加算分含む)相当額-着手金(15,000円)
②遡及された場合、初回振込額の9%-着手金(15,000円)
③10万円-着手金(15,000円)